クーリングオフの期間が過ぎてしまったり特定商取引法が定める指定商品・指定役務・指定権利でない場合でも、あきらめることはありません。悪質業者の場合には消費者契約法によって契約を取り消したり民法の詐欺・脅迫に該当する場合には契約の取り消しをすることも出来ます。また錯誤(勘違い)やいわゆる公序良俗違反をもって契約の無効を主張することもできます。
また悪徳業者がきちんと仕事をしなかった場合には債務不履行による契約解除をすることも出来ます。悪徳業者との契約がクレジット会社に対してローンで支払う契約を伴っているときは悪徳業者に対して契約の無効・取り消し・解除を主張できるときは、ほとんどの場合、割賦販売法によってクレジット会社に対しても代金の支払い停止の抗弁をすることが出来ます。割賦販売法に定める指定商品・指定役務でない場合には対策を工夫することが必要です。
● 特定商取引法におけるクーリングオフの用件は次の通りです。
○ 契約した場所が営業所以外の場所であること。
○ 法定契約書面が公布された日から8日以内であること。
○ 代金の総額が3000円以上であること。
○ クーリングオフしたいものが特定商取引法で指定された商品・役務・権利であること。
※ 注意すべきは自動車は指定商品であるが、クーリングオフは出来ない。
※ 健康食品・化粧品などは一部使用した場合はクーリングオフできなくなる。
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