任意整理後の延滞は2回遅れた時点で危機的な状態!?

任意整理後の延滞について説明していきたいと思います。任意整理はあくまでも利息制限法に基づいて利息を計算しなおすだけなので借金は借金として残ることになります。

借金の額は減るかも知れませんがこれまで通り返済をしていくことになるでしょう。任意整理後の支払いは通常3年間で36回払いが基本となっています。

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場合によってはそれ以上長い期間の返済も可能となります。任意整理の依頼者の都合に合わせて設定できるので本来であれば支払いが延滞することは起きないはずなのです。

しかし病気や怪我などで長期働くことが出来なければその間の支払いはストップしてしまうでしょう。そんな時のために和解書を作成します。

和解書には2ヶ月、つまり2回ですが支払いが延滞した場合には借金の残金を一括返済するように書かれています。またその際には年20%の延滞利息がつくようです。

この辺りは債務者や債権者の都合によっても多少変わってくるかも知れませんが一般的にはこのようになっています。つまり2回遅れた時点で危機的な状態に立たされるのです。

延滞にご注意!!任意整理が失敗すると自己破産に!

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任意整理を依頼された弁護士や司法書士はこれに対応する策を事前に立てています。それは弁護士費用の支払いを借金返済より前に行わさせるということです。

任意整理を依頼された段階で本当に返済していける能力があるのかというのを調査するようです。そして今後返済していくであろう大体の金額を事務所に持参させるのです。

そして毎月会うことで依頼者の生活状況などを把握します。数回面会をした後にOKが出れば借金の返済に移りますが弁護士費用さえも延滞するようであれば辞退する可能性もあるので注意しましょう。

任意整理が成功しなければ次は自己破産になります。自己破産は全てを失うことになるので出来れば避けたい事態だと思います。任意整理が成功したのであればがむしゃらに働いてでも延滞が起きないように返済していかなければならないと思います。

それが依頼した側の最低限のマナーだと思います。依頼する時には切羽詰って危機的状況に陥っていたのかも知れません。それでも自分でした借金なので額が減っただけでも有難いと思わなければならないでしょう。

延滞すれば一括返済が待っています。一括返済の方が難しい状況だと思うので何とかしてでも月々の返済には間に合わせたいものです。不況が続く中で働く場所も減ってきています。

アルバイトやパートはおろか正社員で働くのも難しいのでお金を作るというのはなかなか大変だと思いますが頑張って完済していきましょう。

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