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任意整理をしても会社役員になれるでしょうか?
任意整理をし会社の役員になりたいと考えている方は、取締役でしたら可能なようです。ただ取締役になるために欠格事項というものがあります。
それは法人・成年後見人(被保佐人)に加え証券取引法や倒産処理関連法規などの違反者で刑期終了後2年を経過していない場合となります。

この場合は任意整理をしても会社の取締役になることは不可能なようです。しかしそれらをクリアしていましたら、例え自己破産した方や任意整理をおこなった者でも会社の取締役就任はできます。
それでも一度このようなことがあると、融資や取り引きなどの際に不利が生じる可能性もあります。その辺はしっかり頭に入れておきましょう。
ちなみに任意整理は個人の債務を整理するだけでなく、倒産した会社の清算もおこなってくれます。会社の場合ですと、倒産した会社に限り法律よらず任意整理する方法があるようです。
倒産した会社の任意整理の手順とは?

その手順としましては、まず債務者または債権者から集会の召集されます。このときに会社の将来について、破産や私的整理などの話し合いがおこなわれ、その中から債権者委員を選任します。
債権者委員が決定したら委員長の選任がおこなわれようやく整理がスタートします。整理は各債権者から委任を受け整理を進めていくという形になります。
債権者委員会は会社財産の状況を調査したのち必要な手続きがあれば手続きをおこなうわけですが、このときの手続きは「保全」。その必要がある場合にのみ手続きをとりますが、できるならば保全の手続きはとるほうが良いでしょう。
またこのときに債権者・債権金額を確定させます。最後に債権者集会の承認です。委員会が作成した整理案を債権者集会のときに提出し承認を得ます。
整理に参加する際の注意点について

承認を得ることができいれば財産を処分・配当をし、その引き換えとして各債権者から残債権の放棄所を受領します。会社の清算をする上で以上の流れを踏み、すべての整理を完了していくので、最低でも3か月はかかるといわれています。
しかし長い場合ですと整理が完了するまでに何年もかかってしまうようです。またこの整理は私的整理ですのでかならずしも参加しなければいけないというわけではありません。
債権者集会に出席しなかったからといって債権者の権利を失うことはありませんし、独自に債権回収を進めることもできます。もし債権集会に参加し整理案に合意した場合は決議に拘束されるわけですから、拘束されることを避けたい方は債権者集会に参加せず、独自で債権回収を進めていくことをおすすめします。
ちなみに私的整理で注意したいことは整理途中にプロに整理屋が介入してくるということです。この整理屋は悪質な業者がたいへん多いので、もし整理中にこのようなことがあった場合は、じゅうぶん注意してください。

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